刑法第154条(詔書偽造等)
第二編 罪 › 第十七章 文書偽造の罪
現在の条文(2026年10月26日時点)
行使の目的で、御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。
2御璽若しくは国璽を押し又は御名を署した詔書その他の文書を変造した者も、前項と同様とする。
この条文は何をする条文か
天皇の印章や署名を悪用して詔書などの重要文書を偽造・変造した場合の重い刑罰を定めた条文
この条文の改正履歴
2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律
条文の内容自体に変更はなく、刑罰の名称が変わりました。これまでの「懲役」という呼び方が「拘禁刑」という新しい呼び方に変更されています。これは刑法改正により、従来の懲役刑と禁錮刑が「拘禁刑」として一本化されたことによるもので、天皇の印章等を使った文書偽造に対する刑罰の重さ自体(無期または3年以上)は変わっていません。
2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 天皇の印章や署名を悪用して詔書などの重要文書を偽造・変造した場合の重い刑罰を定めた条文
当時の関連条文: 第十二条、第十四条、第百六十四条
この改正の全体を見る →