刑法第158条(偽造公文書行使等)
第二編 罪 › 第十七章 文書偽造の罪
現在の条文(2026年10月26日時点)
第百五十四条から前条までの文書等若しくは電磁的記録文書等を行使し、同条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供し、又は同条第二項の電磁的記録を人の事務処理の用に供した者は、その文書等若しくは電磁的記録文書等を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書等若しくは電磁的記録文書等を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。
2前項の罪の未遂は、罰する。
この条文は何をする条文か
偽造・変造された公文書や電磁的記録を実際に使用した人を、偽造した本人と同じ重さの刑で処罰するルール
この条文の改正履歴
2025年6月12日施行・情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律
法律の用語が整理され、「文書若しくは図画」は「文書等」に、「電磁的記録」を使った場合の表現も「電磁的記録文書等」という統一的な言葉に置き換えられました。また、第百五十七条第二項(免状・鑑札・旅券などに関する虚偽の電磁的記録)を人の事務処理に使った場合も、新たに処罰対象として明記されました。これにより、デジタル化された偽造文書の行使についても、紙の文書と同様にしっかり処罰できるようになっています。
2025年6月12日改正直後の条文についての説明: 偽造・変造された公文書や電磁的記録を実際に使用した人を、偽造した本人と同じ重さの刑で処罰するルール
当時の関連条文: 第百五十四条、第百五十七条
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