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刑法第161条(偽造私文書等行使)

第二編 罪 › 第十七章 文書偽造の罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

前二条の文書等又は電磁的記録文書等を行使した者は、その文書等若しくは電磁的記録文書等を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載若しくは記録をした者と同一の刑に処する。

2前項の罪の未遂は、罰する。

この条文は何をする条文か

偽造・変造された文書や、虚偽の記載がされた診断書等を実際に使用(行使)した場合の処罰について定める規定

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月12日施行・情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律

    従来は紙の「文書又は図画」のみを対象としていましたが、改正により電子データで作成された診断書等(電磁的記録文書等)を使用した場合も同じように処罰されることが明記されました。また、虚偽の「記載」だけでなく、電子データへの虚偽の「記録」をした場合も対象に含まれるようになりました。これにより、紙の文書だけでなくデジタル化された診断書等の不正使用にも対応できるようになっています。

    2025年6月12日改正直後の条文についての説明: 偽造・変造された文書や、虚偽の記載がされた診断書等を実際に使用(行使)した場合の処罰について定める規定

    当時の関連条文: 第百五十九条、第百六十条

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関連する条文

  • 第百五十九条私文書の偽造・変造等の罪を定めており、本条はその文書を行使した場合の処罰規定
  • 第百六十条医師による診断書等への虚偽記載・記録の罪を定めており、本条はその文書を行使した場合の処罰規定
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