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刑法第160条(虚偽診断書等作成)

第二編 罪 › 第十七章 文書偽造の罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

医師が、公務所に提出すべき診断書、検案書若しくは死亡証書に虚偽の記載をし、又は公務所に提出すべき電磁的記録文書等であって、診断書、検案書若しくは死亡証書の全部若しくは一部として用いられるものに虚偽の記録をしたときは、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

この条文は何をする条文か

医師が役所に提出する診断書・検案書・死亡証書にうそを書いた場合の罰則を定めるルール

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月12日施行・情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律

    これまでは紙の診断書・検案書・死亡証書にうその記載をした場合だけが処罰対象でしたが、改正によりパソコンなどで作成される電子データ(電磁的記録)の診断書等に虚偽の内容を記録した場合も同じように処罰されることになりました。つまり、紙の書類だけでなく電子データで作成された診断書等にうそを記録した医師も、同じ罰則(3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金)が科されるようになったということです。

    2025年6月12日改正直後の条文についての説明: 医師が役所に提出する診断書・検案書・死亡証書にうそを書いた場合の罰則を定めるルール

    当時の関連条文: 第百六十一条、第百五十七条

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  2. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    罰則の種類である「禁錮」という言葉が「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々の刑罰だった「懲役」(労働義務あり)と「禁錮」(労働義務なし)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたためです。罰則の重さ(3年以下)や罰金額(30万円以下)といった実質的な内容に変更はありません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 医師が公的機関に提出する診断書や検案書、死亡証書にうそを書いた場合の罰則を定める規定

    当時の関連条文: 第十二条、第九条

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関連する条文

  • 第百六十一条虚偽の記載・記録がされた診断書等やその電子データを行使した場合の罰則を定める条文
  • 第百五十七条虚偽の申立てにより公正証書の原本等に不実の記載・記録をさせる行為を処罰する、同様の考え方を含む条文
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