刑法第161条の2(電磁的記録不正作出及び供用)
第二編 罪 › 第十七章 文書偽造の罪
現在の条文(2026年10月26日時点)
人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2前項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に係るときは、十年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
3不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第一項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。
4前項の罪の未遂は、罰する。
この条文は何をする条文か
他人の業務に使われる電子データ(電磁的記録)を不正に作成したり、それを使用したりする行為を処罰するルール
この条文の改正履歴
2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律
条文の内容(不正に電磁的記録を作った場合や、公務所・公務員が作成すべき電磁的記録を不正に作った場合の罰則)は変わっていません。変わったのは刑罰の呼び方だけで、従来の『懲役』という刑名が『拘禁刑』という新しい刑名に置き換えられました。これは刑法改正により、懲役刑と禁錮刑が『拘禁刑』として一本化されたことによる、全条文共通の表現変更です。
2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 他人の業務に使われる電子データ(電磁的記録)を不正に作成したり、それを使用したりする行為を処罰するルール
当時の関連条文: 第十二条、第九条
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