刑法第162条(有価証券偽造等)
第二編 罪 › 第十八章 有価証券偽造の罪
現在の条文(2026年10月26日時点)
行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
2行使の目的で、有価証券に虚偽の記入をした者も、前項と同様とする。
この条文は何をする条文か
公債証書や株券などの有価証券を偽造・変造したり、虚偽の記載をした場合の処罰について定めた条文です。
この条文の改正履歴
2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律
処罰の種類を表す言葉が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々だった「懲役」(刑務作業が義務付けられる刑罰)と「禁錮」(作業義務のない刑罰)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことに伴う用語の変更です。刑の重さ(三月以上十年以下)や、有価証券偽造罪の内容そのものに変わりはありません。
2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 公債証書や株券などの有価証券を偽造・変造したり、虚偽の記載をした場合の処罰について定めた条文です。
当時の関連条文: 第十二条、第九条
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