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刑法第163条(偽造有価証券行使等)

第二編 罪 › 第十八章 有価証券偽造の罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

偽造若しくは変造の有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。

2前項の罪の未遂は、罰する。

この条文は何をする条文か

偽造・変造された有価証券や虚偽記載のある有価証券を使ったり、使う目的で人に渡したり輸入したりした場合の罰則を定める条文

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    罰則の種類が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは法改正により、従来別々だった懲役(刑務作業が義務)と禁錮(作業義務なし)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたためです。刑の重さ(3月以上10年以下)自体は変わっていません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 偽造・変造された有価証券や虚偽記載のある有価証券を使ったり、使う目的で人に渡したり輸入したりした場合の罰則を定める条文

    当時の関連条文: 第十二条、第百六十二条

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