刑法第163条の2(支払用カード電磁的記録不正作出等)
第二編 罪 › 第十八章の二 支払用カード電磁的記録に関する罪
現在の条文(2026年10月26日時点)
人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った者は、十年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も、同様とする。
2不正に作られた前項の電磁的記録を、同項の目的で、人の財産上の事務処理の用に供した者も、同項と同様とする。
3不正に作られた第一項の電磁的記録をその構成部分とするカードを、同項の目的で、譲り渡し、貸し渡し、又は輸入した者も、同項と同様とする。
この条文は何をする条文か
クレジットカードなどの支払用カードや預貯金引出用カードの電磁的記録(ICチップ等のデータ)を不正に作ったり、不正に作られたものと知りながら使用したり譲渡・貸与・輸入したりする行為を処罰する規定
この条文の改正履歴
2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律
条文の内容(どんな行為が犯罪になるか、罰金額など)に変更はありません。変わったのは刑罰の名称だけで、これまでの「懲役」という呼び方が「拘禁刑」という新しい呼び方に置き換えられました。これは刑法全体の改正により、これまで別々だった「懲役」(刑務作業が義務)と「禁錮」(作業は義務でない)という2種類の刑罰が、「拘禁刑」という1つの刑罰に統合されたことに伴う表記の変更です。実際に科される刑の重さ(上限10年、罰金百万円以下)は変わりません。
2025年6月1日改正直後の条文についての説明: クレジットカードなどの支払用カードや預貯金引出用カードの電磁的記録(ICチップ等のデータ)を不正に作ったり、不正に作られたものと知りながら使用したり譲渡・貸与・輸入したりする行為を処罰する規定
当時の関連条文: 第十二条、第九条
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