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刑法第163条の4(支払用カード電磁的記録不正作出準備)

第二編 罪 › 第十八章の二 支払用カード電磁的記録に関する罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

第百六十三条の二第一項の犯罪行為の用に供する目的で、同項の電磁的記録の情報を取得した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。情を知って、その情報を提供した者も、同様とする。

2不正に取得された第百六十三条の二第一項の電磁的記録の情報を、前項の目的で保管した者も、同項と同様とする。

3第一項の目的で、器械又は原料を準備した者も、同項と同様とする。

この条文は何をする条文か

クレジットカードなどの支払用カード情報を不正に取得・保管・提供した場合の刑罰を定める条文

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    刑罰の種類を表す言葉が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは2022年の刑法改正により、従来の「懲役」(刑務所で労働が義務付けられる刑)と「禁錮」(労働の義務がない刑)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことによるものです。罰則の重さ(三年以下、五十万円以下の罰金)自体に変更はありません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: クレジットカードなどの支払用カード情報を不正に取得・保管・提供した場合の刑罰を定める条文

    当時の関連条文: 第百六十三条の二、第十二条

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関連する条文

  • 第百六十三条の二この条文で処罰される「情報の取得・保管・提供」の対象となる、クレジットカード等の電磁的記録を不正に作成する罪を定めた条文
  • 第十二条
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