刑法第164条(御璽偽造及び不正使用等)
第二編 罪 › 第十九章 印章偽造の罪
現在の条文(2026年10月26日時点)
行使の目的で、御璽、国璽又は御名を偽造した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。
2御璽、国璽若しくは御名を不正に使用し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用した者も、前項と同様とする。
この条文は何をする条文か
天皇の印章(御璽)や国の印章(国璽)、天皇の署名(御名)を偽造・不正使用した場合の処罰について定めるルール
この条文の改正履歴
2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律
刑罰の名称が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは、刑務作業を必ず行わせる「懲役」と、作業を義務付けない「禁錮」という従来の区別をなくし、受刑者の改善更生に応じて柔軟に処遇できる「拘禁刑」という新しい刑罰に一本化する法改正によるものです。罪の重さ(二年以上)や対象となる行為の内容に変更はありません。
2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 天皇の印章(御璽)や国の印章(国璽)、天皇の署名(御名)を偽造・不正使用した場合の処罰について定めるルール
当時の関連条文: 第十二条、第十四条
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