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刑法第14条(有期拘禁刑の加減の限度)

第一編 総則 › 第二章 刑

現在の条文(2026年10月26日時点)

死刑又は無期拘禁刑を減軽して有期拘禁刑とする場合においては、その長期を三十年とする。

2有期拘禁刑を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。

この条文は何をする条文か

死刑や無期の刑を軽くしたり、有期の刑を重くしたり軽くしたりする際の、刑期の上限・下限を定めるルール

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    これまで「懲役」と「禁錮」という2種類に分かれていた刑罰の種類が「拘禁刑」という1つの名称に統一されたことに伴い、条文中の「無期の懲役若しくは禁錮」が「無期拘禁刑」に、「有期の懲役又は禁錮」が「有期拘禁刑」に言い換えられました。刑の長さに関する上限30年・下限1ヶ月未満というルールの内容自体に変更はありません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 死刑や無期の刑を軽くしたり、有期の刑を重くしたり軽くしたりする際の、刑期の上限・下限を定めるルール

    当時の関連条文: 第九条、第十二条、第十三条、第六十八条、第七十条

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関連する条文

  • 第九条主刑の種類として拘禁刑が定められており、懲役と禁錮が統合されたことを示す
  • 第十二条
  • 第十三条
  • 第六十八条刑を減軽する際の具体的な方法を定めており、本条の長期30年ルールと連動する
  • 第七十条拘禁刑を減軽した際に1日未満の端数が出た場合の処理を定める
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