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刑法第168条の3(不正指令電磁的記録取得等)

第二編 罪 › 第十九章の二 不正指令電磁的記録に関する罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

正当な理由がないのに、前条第一項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

この条文は何をする条文か

正当な理由なくコンピュータウイルスなどの不正なプログラムを取得・保管する行為を処罰する規定

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    刑罰の種類が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、従来の「懲役」(刑務所で労働を義務付ける刑)と「禁錮」(労働義務のない刑)が「拘禁刑」という新しい単一の刑に統一されたことによるものです。罰則の重さ(二年以下、三十万円以下の罰金)自体は変わっていません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 正当な理由なくコンピュータウイルスなどの不正なプログラムを取得・保管する行為を処罰する規定

    当時の関連条文: 第百六十八条の二、第十二条

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関連する条文

  • 第百六十八条の二不正指令電磁的記録(コンピュータウイルス)の作成・提供罪を定めており、本条はその取得・保管行為を処罰する関連規定です
  • 第十二条
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