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刑法第174条(公然わいせつ)

第二編 罪 › 第二十二章 わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

この条文は何をする条文か

人前でわいせつな行為をした人への刑罰を定める規定

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    罰則の種類の表現が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々の刑罰だった「懲役」(刑務作業が義務)と「禁錮」(作業義務なし)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことによるもので、公然わいせつ罪の法定刑の重さ自体(六月以下、罰金三十万円以下、拘留・科料)は変わっていません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 人前でわいせつな行為をした人への刑罰を定める規定

    当時の関連条文: 第九条、第十二条

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関連する条文

  • 第九条拘禁刑が刑法上の主刑の一つとして位置づけられていることを示す条文
  • 第十二条
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