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刑法第175条(わいせつ物頒布等)

第二編 罪 › 第二十二章 わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。

2有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。

この条文は何をする条文か

わいせつな文書や画像などを配布・公然陳列・所持することを処罰する規定

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    刑罰の種類が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法全体の改正により、従来の懲役(刑務作業が義務だった刑罰)と禁錮(作業義務のない刑罰)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことによるもので、わいせつ物頒布罪の内容や罰金額などの実質的な処罰範囲に変更はありません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: わいせつな文書や画像などを配布・公然陳列・所持することを処罰する規定

    当時の関連条文: 第十二条、第九条

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関連する条文

  • 第十二条
  • 第九条拘禁刑が刑法上の主刑の一つとして位置づけられていることを示す条文
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