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刑法第179条(監護者わいせつ及び監護者性交等)

第二編 罪 › 第二十二章 わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪

現在の条文(2026年9月22日時点)

十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第百七十六条第一項の例による。

十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第百七十七条第一項の例による。

この条文は何をする条文か

18歳未満の子どもに対し、監護者(親権者など)という立場の影響力を利用してわいせつな行為や性交等をした場合の処罰について定めた条文

この条文の改正履歴

  1. 2023年7月13日施行・刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律

    改正前は「第百七十六条の例による」「第百七十七条の例による」とだけ書かれていましたが、改正後はそれぞれ「第百七十六条第一項の例による」「第百七十七条第一項の例による」と、参照する条文の項番号(第一項)が明記されました。これは第百七十六条・第百七十七条にそれぞれ第一項・第二項が新設されたため、どちらの項の刑罰規定を適用するのかを明確にするための変更で、実質的な処罰内容が変わるものではありません。

    2023年7月13日改正直後の条文についての説明: 18歳未満の子どもに対し、監護者(親権者など)という立場の影響力を利用してわいせつな行為や性交等をした場合の処罰について定めた条文

    当時の関連条文: 第百七十六条、第百七十七条

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関連する条文

  • 第百七十六条18歳未満の者へのわいせつ行為について、この条文の第一項と同じ刑罰(六月以上十年以下の拘禁刑)が適用されることを示す
  • 第百七十七条18歳未満の者への性交等について、この条文の第一項と同じ刑罰(五年以上の有期拘禁刑)が適用されることを示す
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