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刑法第177条(不同意性交等)

第二編 罪 › 第二十二章 わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪

現在の条文(2026年9月22日時点)

前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。

行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。

十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

この条文は何をする条文か

同意なく性交等を行う「不同意性交等罪」の内容と処罰を定める条文

この条文の改正履歴

  1. 2023年7月13日施行・刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律

    旧法では「暴行・脅迫を用いた性交等」または「13歳未満への性交等」のみが処罰対象でしたが、新法では、暴行・脅迫に限らず、恐怖・驚愕させる、アルコール・薬物を用いる、地位を利用して影響力を及ぼすなど、第176条に列挙された様々な行為・事由によって被害者が『同意しない意思を示せない状態』にさせた場合や、そうした状態を利用した場合を広く処罰対象とするよう変更されました。また、対象となる被害者の年齢が13歳未満から16歳未満に拡大され(13歳以上16歳未満の場合は加害者が5歳以上年上であることが必要)、行為の範囲にも膣・肛門への身体の一部や物の挿入が追加されました。さらに、わいせつな行為であることを誤信させたり人違いをさせて性交等をした場合も新たに処罰対象となり、夫婦間でも本罪が成立することが明記され、刑罰名称も「懲役」から「拘禁刑」に変更されています。

    2023年7月13日改正直後の条文についての説明: 同意なく性交等を行う「不同意性交等罪」の内容と処罰を定める条文

    当時の関連条文: 第百七十六条、第百七十九条、第百八十条、第百八十一条、第百八十二条、第二百四十一条

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関連する条文

  • 第百七十六条同意しない意思の形成等を困難にする行為・事由の具体的な内容(暴行・脅迫、薬物使用など)が列挙されている条文
  • 第百七十九条監護者による影響力を利用した性交等(監護者性交等罪)を定める条文で、本条の例による処罰がなされる
  • 第百八十条本条(不同意性交等罪)の未遂も処罰されることを定める条文
  • 第百八十一条
  • 第百八十二条16歳未満の者へのわいせつ目的の行為(面会要求等)を処罰する関連条文
  • 第二百四十一条
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