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刑法第176条(不同意わいせつ)

第二編 罪 › 第二十二章 わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪

現在の条文(2026年9月22日時点)

次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。  一  暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。  二  心身の障害を生じさせること又はそれがあること。  三  アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。  四  睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。  五  同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。  六  予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。  七  虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。  八  経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。

十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

この条文は何をする条文か

暴行・脅迫や相手の状態につけこんでわいせつな行為をした場合の処罰について定める条文

この条文の改正履歴

  1. 2023年7月13日施行・刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律

    改正前は「暴行・脅迫を用いた場合」と「13歳未満に対する行為」のみが処罰対象でしたが、改正後は、暴行・脅迫だけでなく、心身の障害、薬物・アルコールの影響、睡眠中などの意識不明瞭な状態、恐怖・驚愕している状態、経済的・社会的な立場の弱さにつけこむ場合など、相手が『同意しない意思を示せない・示しても無視される』8つの具体的状況を明記しました。また、行為の性質について騙されていた場合や人違いされていた場合も対象に加わり、対象年齢も『13歳未満』から『16歳未満(ただし相手との年齢差が5歳未満の場合は除く)』に拡大され、夫婦間であっても処罰対象となることが明記されました。刑の種類も「懲役」から「拘禁刑」に変更されています。

    2023年7月13日改正直後の条文についての説明: 暴行・脅迫や相手の状態につけこんでわいせつな行為をした場合の処罰について定める条文

    当時の関連条文: 第百七十七条、第百七十九条、第百八十条、第百八十一条、第三条、第三条の二

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関連する条文

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  • 第百八十条本条の罪の未遂も処罰されることを定める条文
  • 第百八十一条
  • 第三条本条の罪が日本国外で日本国民により犯された場合にも適用されることを定める条文
  • 第三条の二本条の罪が日本国外で日本国民に対して外国人により犯された場合にも適用されることを定める条文
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