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刑法第184条(重婚)

第二編 罪 › 第二十二章 わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、二年以下の拘禁刑に処する。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。

この条文は何をする条文か

配偶者がいるのに別の人と結婚した場合(重婚)の罰則を定める条文

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    重婚をした人とその相手に科される刑罰が「懲役」から「拘禁刑」に名称変更されました。これは2022年の刑法改正により、従来の懲役(刑務作業が義務)と禁錮(刑務作業は任意)が「拘禁刑」という一つの刑に統一されたことに伴う変更で、刑の重さ(2年以下)や対象となる行為自体は変わっていません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 配偶者がいるのに別の人と結婚した場合(重婚)の罰則を定める条文

    当時の関連条文: 第十二条、第九条

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関連する条文

  • 第十二条
  • 第九条拘禁刑が死刑・罰金などと並ぶ主刑の一種であることを定める条文
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