刑法第186条(常習賭博及び賭博場開張等図利)
第二編 罪 › 第二十三章 賭と博及び富くじに関する罪
現在の条文(2026年10月26日時点)
常習として賭博をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。
2賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
この条文は何をする条文か
常習賭博や賭博場の開帳など、賭博に関する犯罪とその刑罰を定める条文
この条文の改正履歴
2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律
刑罰の名称が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々に区分されていた「懲役」(労働を伴う刑罰)と「禁錮」(労働を伴わない刑罰)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことによるものです。条文が定める刑の重さ(常習賭博は3年以下、賭博場の開帳等は3月以上5年以下)自体に変更はありません。
2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 常習賭博や賭博場の開帳など、賭博に関する犯罪とその刑罰を定める条文
当時の関連条文: 第九条、第十二条
この改正の全体を見る →