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刑法第186条(常習賭博及び賭博場開張等図利)

第二編 罪 › 第二十三章 賭と博及び富くじに関する罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

常習として賭博をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。

2賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。

この条文は何をする条文か

常習賭博や賭博場の開帳など、賭博に関する犯罪とその刑罰を定める条文

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    刑罰の名称が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々に区分されていた「懲役」(労働を伴う刑罰)と「禁錮」(労働を伴わない刑罰)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことによるものです。条文が定める刑の重さ(常習賭博は3年以下、賭博場の開帳等は3月以上5年以下)自体に変更はありません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 常習賭博や賭博場の開帳など、賭博に関する犯罪とその刑罰を定める条文

    当時の関連条文: 第九条、第十二条

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関連する条文

  • 第九条拘禁刑が刑法上の主刑の一種として定められていることを示す規定
  • 第十二条
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