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刑法第187条(富くじ発売等)

第二編 罪 › 第二十三章 賭と博及び富くじに関する罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

富くじを発売した者は、二年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に処する。

2富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

3前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。

この条文は何をする条文か

宝くじのように許可を受けずに富くじ(違法な賭博的くじ)を発売・取次ぎ・授受した場合の罰則を定める規定

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    条文の内容自体(何が犯罪になるか、罰金額など)は変わっていません。これまで別々の刑罰だった「懲役」と「禁錮」が「拘禁刑」という一つの刑に統一されたことに伴い、富くじ発売罪・取次ぎ罪の刑罰表記が「懲役」から「拘禁刑」に書き換えられました。刑務所での作業の有無などの取り扱いが変わる可能性はありますが、犯罪の成立要件や罰金額に変更はありません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 宝くじのように許可を受けずに富くじ(違法な賭博的くじ)を発売・取次ぎ・授受した場合の罰則を定める規定

    当時の関連条文: 第九条、第十二条

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関連する条文

  • 第九条拘禁刑が主刑の一つとして位置づけられていることを示す規定
  • 第十二条
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