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刑法第193条(公務員職権濫用)

第二編 罪 › 第二十五章 汚職の罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の拘禁刑に処する。

この条文は何をする条文か

公務員が職権を濫用して人に義務のないことをさせたり、権利行使を妨害したりする行為(職権濫用罪)を処罰する規定

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    刑罰の種類に関する表記が変更されました。これまでは「懲役」(刑務所での作業を伴う刑)と「禁錮」(作業を伴わない刑)が別々に定められていましたが、これらを統合した新しい「拘禁刑」という刑罰名称に置き換えられました。処罰される行為の内容(職権濫用により義務のないことを行わせる、権利行使を妨害する)や刑の重さ(2年以下)自体に変更はなく、刑罰の呼び方・制度が変わったものです。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 公務員が職権を濫用して人に義務のないことをさせたり、権利行使を妨害したりする行為(職権濫用罪)を処罰する規定

    当時の関連条文: 第十二条、第九条

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関連する条文

  • 第十二条
  • 第九条拘禁刑が刑罰の種類(主刑)の一つとして位置づけられていることを示す条文
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