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刑法第195条(特別公務員暴行陵虐)

第二編 罪 › 第二十五章 汚職の罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、七年以下の拘禁刑に処する。

2法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、前項と同様とする。

この条文は何をする条文か

裁判官・検察官・警察官などが職務中に被告人や被疑者らに暴行や虐待行為をした場合の処罰、および拘置されている者を看守・護送する者が暴行・虐待をした場合の処罰を定める規定

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    処罰内容が「懲役又は禁錮」から「拘禁刑」という単一の刑罰名に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々だった懲役(刑務作業が義務付けられる刑罰)と禁錮(作業義務のない刑罰)を「拘禁刑」という一つの刑罰に統合したことに伴う変更で、条文の実質的な内容(公務員による暴行・虐待行為を7年以下の刑で処罰するという点)には変わりありません。拘禁刑では、受刑者の更生のために必要に応じて作業や指導を柔軟に行えるようになります。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 裁判官・検察官・警察官などが職務中に被告人や被疑者らに暴行や虐待行為をした場合の処罰、および拘置されている者を看守・護送する者が暴行・虐待をした場合の処罰を定める規定

    当時の関連条文: 第十二条、第九条

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  • 第十二条
  • 第九条拘禁刑が主刑の一つとして位置づけられていることを示す条文
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