lexdiff

刑法第199条(殺人)

第二編 罪 › 第二十六章 殺人の罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。

この条文は何をする条文か

人を殺した場合の刑罰(死刑・無期または有期の拘禁刑)を定める殺人罪の規定

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    殺人罪の法定刑について、これまでの「懲役」という呼び方が「拘禁刑」という呼び方に変更されました。懲役は刑務所で決められた作業(刑務作業)を行う刑でしたが、2022年の刑法改正により、懲役と禁錮(作業義務のない拘禁刑)が「拘禁刑」として一本化されました。刑の重さ(死刑、無期、5年以上という期間)自体は変わっておらず、呼び名と制度の運用方法が変わったものです。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 人を殺した場合の刑罰(死刑・無期または有期の拘禁刑)を定める殺人罪の規定

    当時の関連条文: 第十二条、第九条、第二百一条

    この改正の全体を見る →

関連する条文

  • 第十二条
  • 第九条死刑・拘禁刑などの主刑の種類を定めており、殺人罪の刑罰が刑法上どの刑に分類されるかを示している
  • 第二百一条殺人罪の予備(準備行為)を処罰する規定で、殺人罪と密接に関連する条文
刑法の改正履歴をすべて見る →