刑法第199条(殺人)
第二編 罪 › 第二十六章 殺人の罪
現在の条文(2026年10月26日時点)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
この条文は何をする条文か
人を殺した場合の刑罰(死刑・無期または有期の拘禁刑)を定める殺人罪の規定
この条文の改正履歴
2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律
殺人罪の法定刑について、これまでの「懲役」という呼び方が「拘禁刑」という呼び方に変更されました。懲役は刑務所で決められた作業(刑務作業)を行う刑でしたが、2022年の刑法改正により、懲役と禁錮(作業義務のない拘禁刑)が「拘禁刑」として一本化されました。刑の重さ(死刑、無期、5年以上という期間)自体は変わっておらず、呼び名と制度の運用方法が変わったものです。
2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 人を殺した場合の刑罰(死刑・無期または有期の拘禁刑)を定める殺人罪の規定
当時の関連条文: 第十二条、第九条、第二百一条
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