刑法第202条(自殺関与及び同意殺人)
第二編 罪 › 第二十六章 殺人の罪
現在の条文(2026年10月26日時点)
人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
この条文は何をする条文か
人を自殺するようそそのかしたり手助けしたりして死なせた場合、または本人の頼みや同意を得て殺した場合の刑罰を定めるルール
この条文の改正履歴
2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律
刑罰の種類について、これまで別々だった「懲役」(刑務所で労働を課す刑)と「禁錮」(労働を課さない刑)が「拘禁刑」という一つの刑に統一されました。これは刑法全体の改正によるもので、受刑者の実情に応じて柔軟に作業や指導を行えるようにするための変更であり、この条文が定める刑の重さ(6か月以上7年以下)自体は変わっていません。
2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 人を自殺するようそそのかしたり手助けしたりして死なせた場合、または本人の頼みや同意を得て殺した場合の刑罰を定めるルール
当時の関連条文: 第十二条、第九条
この改正の全体を見る →