刑法第208条の2(凶器準備集合及び結集)
第二編 罪 › 第二十七章 傷害の罪
現在の条文(2026年10月26日時点)
二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
2前項の場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた者は、三年以下の拘禁刑に処する。
この条文は何をする条文か
複数人が凶器を準備して集まった場合(凶器準備集合罪・凶器準備結集罪)の刑罰を定める規定
この条文の改正履歴
2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律
刑罰の種類を表す言葉が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは2022年の刑法改正により、従来の懲役(刑務作業が義務)と禁錮(刑務作業なし)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことによる表現の変更で、処罰の対象となる行為や刑の重さ(上限年数・罰金額)自体に変化はありません。
2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 複数人が凶器を準備して集まった場合(凶器準備集合罪・凶器準備結集罪)の刑罰を定める規定
当時の関連条文: 第十二条、第九条
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