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刑法第211条(業務上過失致死傷等)

第二編 罪 › 第二十八章 過失傷害の罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。

この条文は何をする条文か

仕事上の不注意や重大な過失によって人を死傷させた場合の刑罰を定める規定

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    これまで「懲役」(刑務作業を伴う拘禁)と「禁錮」(作業を伴わない拘禁)に分かれていた刑罰が、「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されました。これは刑法改正により懲役と禁錮の区別が廃止され、受刑者の状況に応じて柔軟に作業や指導を行えるようにするための変更です。罰則の重さ(5年以下、罰金100万円以下)自体に変更はありません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 仕事上の不注意や重大な過失によって人を死傷させた場合の刑罰を定める規定

    当時の関連条文: 第九条、第十二条

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