刑法第212条(堕胎)
第二編 罪 › 第二十九章 堕胎の罪
現在の条文(2026年10月26日時点)
妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、一年以下の拘禁刑に処する。
この条文は何をする条文か
妊娠している女性が自分で薬を使うなどして人工的に妊娠を中絶させた場合(自己堕胎罪)の刑罰を定めた条文
この条文の改正履歴
2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律
処罰される刑の名称が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは2022年の刑法改正により、これまで別々の刑罰だった「懲役」(刑務作業が義務)と「禁錮」(作業義務なし)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことによるものです。罪の重さ(一年以下という上限)や、どのような行為が処罰されるかという内容自体に変更はありません。
2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 妊娠している女性が自分で薬を使うなどして人工的に妊娠を中絶させた場合(自己堕胎罪)の刑罰を定めた条文
当時の関連条文: 第九条、第十二条
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