刑法第217条(遺棄)
第二編 罪 › 第三十章 遺棄の罪
現在の条文(2026年10月26日時点)
老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の拘禁刑に処する。
この条文は何をする条文か
高齢・幼少・障害・病気で助けが必要な人を見捨てた場合の処罰について定める条文
この条文の改正履歴
2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律
刑罰の種類を表す言葉が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは2022年の刑法改正により、従来の懲役(刑務作業が義務だった刑罰)と禁錮(刑務作業が任意だった刑罰)が「拘禁刑」として一本化されたことによる表記の変更です。刑の重さ(上限1年)や、どのような行為が処罰対象になるかという実質的な内容に変更はありません。
2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 高齢・幼少・障害・病気で助けが必要な人を見捨てた場合の処罰について定める条文
当時の関連条文: 第十二条、第二百十八条
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