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刑法第218条(保護責任者遺棄等)

第二編 罪 › 第三十章 遺棄の罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。

この条文は何をする条文か

高齢者・子ども・障がい者・病人を保護する責任のある人が、その人を見捨てたり必要な世話をしなかったりした場合の罰則を定めた条文

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    罰則の種類が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々だった「懲役」(刑務作業が義務)と「禁錮」(作業義務なし)が「拘禁刑」という一つの刑に統一されたためで、内容そのものの変更ではなく、刑罰の名称・制度の見直しによるものです。三月以上五年以下という刑期の長さ自体は変わっていません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 高齢者・子ども・障がい者・病人を保護する責任のある人が、その人を見捨てたり必要な世話をしなかったりした場合の罰則を定めた条文

    当時の関連条文: 第十二条、第九条

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