刑法第225条の2(身の代金目的略取等)
第二編 罪 › 第三十三章 略取、誘拐及び人身売買の罪
現在の条文(2026年10月26日時点)
近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。
2人を略取し又は誘拐した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、前項と同様とする。
この条文は何をする条文か
身代金目的で人を誘拐したり、誘拐した後に身代金を要求したりする行為を処罰する規定
この条文の改正履歴
2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律
刑罰の呼び方が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々だった「懲役」(刑務作業が義務)と「禁錮」(刑務作業は任意)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統合されたことによるものです。罪の内容や刑の重さ(無期または3年以上)自体に変更はなく、受刑者にはより柔軟に更生プログラムを実施できるようになります。
2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 身代金目的で人を誘拐したり、誘拐した後に身代金を要求したりする行為を処罰する規定
当時の関連条文: 第十二条、第二百二十七条、第二百二十八条の三
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