刑法第227条(被略取者引渡し等)
第二編 罪 › 第三十三章 略取、誘拐及び人身売買の罪
現在の条文(2026年10月26日時点)
第二百二十四条、第二百二十五条又は前三条の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
2第二百二十五条の二第一項の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され又は誘拐された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
3営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、又は蔵匿した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
4第二百二十五条の二第一項の目的で、略取され又は誘拐された者を収受した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。略取され又は誘拐された者を収受した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、同様とする。
この条文は何をする条文か
略取・誘拐・人身売買された被害者を、犯人を助ける目的や営利・わいせつ目的などで引き渡したり隠したりする行為を処罰する規定
この条文の改正履歴
2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律
条文の内容は変わっておらず、刑罰の呼び方が「懲役」から「拘禁刑」に変更されただけです。これは2022年の刑法改正により、従来の懲役(刑務作業が義務)と禁錮(作業なし)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことに伴う形式的な変更で、処罰の対象や刑期の長さ自体に変更はありません。
2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 略取・誘拐・人身売買された被害者を、犯人を助ける目的や営利・わいせつ目的などで引き渡したり隠したりする行為を処罰する規定
当時の関連条文: 第二百二十四条、第二百二十五条、第二百二十五条の二、第二百二十六条、第二百二十六条の二、第二百二十六条の三、第十二条
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