刑法第226条(所在国外移送目的略取及び誘拐)
第二編 罪 › 第三十三章 略取、誘拐及び人身売買の罪
現在の条文(2026年10月26日時点)
所在国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。
この条文は何をする条文か
国外に連れ出す目的で人を略取・誘拐する行為を処罰する規定
この条文の改正履歴
2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律
刑罰の種類を表す用語が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは法改正により、これまで別々だった「懲役」(刑務作業が義務)と「禁錮」(作業義務なし)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことによるもので、行為の内容や刑の重さ(二年以上の有期刑)自体に変更はありません。
2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 国外に連れ出す目的で人を略取・誘拐する行為を処罰する規定
当時の関連条文: 第十二条、第九条
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