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刑法第228条の3(身の代金目的略取等予備)

第二編 罪 › 第三十三章 略取、誘拐及び人身売買の罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

第二百二十五条の二第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。

この条文は何をする条文か

身の代金目的の誘拐罪を実行する前の準備行為(予備)を処罰するルール

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    条文の内容(行為の定義や刑期)自体は変わっていません。刑罰の名称が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは法改正により、これまで別々だった「懲役」(刑務作業が義務)と「禁錮」(刑務作業は義務でない)という刑罰の種類が「拘禁刑」という一つの名称に統一されたためで、受刑者にはより柔軟に作業や更生プログラムを行わせることができるようになります。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 身の代金目的の誘拐罪を実行する前の準備行為(予備)を処罰するルール

    当時の関連条文: 第二百二十五条の二、第十二条

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