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刑法第231条(侮辱)

第二編 罪 › 第三十四章 名誉に対する罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

この条文は何をする条文か

事実を示さずに公然と人を侮辱した場合の刑罰を定める規定(侮辱罪)

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    刑罰の種類について、これまで別々だった「懲役」と「禁錮」が「拘禁刑」という一つの刑罰に統合されました。これは刑務作業が義務付けられる懲役と、義務付けられない禁錮の区別をなくし、受刑者の更生に応じて柔軟に処遇できるようにするための法改正によるものです。罰金・拘留・科料の内容に変更はありません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 事実を示さずに公然と人を侮辱した場合の刑罰を定める規定(侮辱罪)

    当時の関連条文: 第九条、第十二条

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関連する条文

  • 第九条拘禁刑が死刑・罰金・拘留・科料と並ぶ主刑の一種であることを定める規定
  • 第十二条
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