刑法第234条の2(電子計算機損壊等業務妨害)
第二編 罪 › 第三十五章 信用及び業務に対する罪
現在の条文(2026年10月26日時点)
人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
2前項の罪の未遂は、罰する。
この条文は何をする条文か
コンピュータを不正に操作したり壊したりして、他人の業務を妨害する行為(電子計算機損壊等業務妨害罪)を処罰するルール
この条文の改正履歴
2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律
罰則の種類の表記が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは2022年の刑法改正により、これまで別々の刑罰だった「懲役」(労働を伴う)と「禁錮」(労働を伴わない)が「拘禁刑」として一本化されたことによるもので、犯罪の内容や刑の重さ(5年以下、罰金100万円以下)自体に変更はありません。
2025年6月1日改正直後の条文についての説明: コンピュータを不正に操作したり壊したりして、他人の業務を妨害する行為(電子計算機損壊等業務妨害罪)を処罰するルール
当時の関連条文: 第十二条、第九条
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