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刑法第235条の2(不動産侵奪)

第二編 罪 › 第三十六章 窃盗及び強盗の罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

他人の不動産を侵奪した者は、十年以下の拘禁刑に処する。

この条文は何をする条文か

他人の土地や建物などの不動産を不法に奪い取る行為(不動産侵奪罪)を処罰するルール

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    この条文自体の内容(他人の不動産を奪った場合に10年以下の刑に処するというルール)は変わっていません。変わったのは刑罰の名称だけで、これまでの「懲役」という呼び方が「拘禁刑」という呼び方に変更されました。これは刑法全体で懲役と禁錮を統合して「拘禁刑」という新しい刑罰に一本化する改正によるもので、刑務所での処遇に作業だけでなく指導も柔軟に行えるようにする趣旨の変更です。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 他人の土地や建物などの不動産を不法に奪い取る行為(不動産侵奪罪)を処罰するルール

    当時の関連条文: 第十二条、第九条

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関連する条文

  • 第十二条
  • 第九条拘禁刑が刑罰の種類(主刑)の一つとして位置づけられていることを示している
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