刑法第240条(強盗致死傷)
第二編 罪 › 第三十六章 窃盗及び強盗の罪
現在の条文(2026年10月26日時点)
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。
この条文は何をする条文か
強盗犯が被害者を負傷させたり死亡させたりした場合(強盗致死傷罪)の刑罰を定める規定
この条文の改正履歴
2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律
刑罰の種類を表す言葉が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは2022年の刑法改正により、受刑者に刑務作業を義務付ける「懲役」と、作業義務のない「禁錮」という2種類の刑罰が「拘禁刑」という1つの制度に統一されたことによるものです。強盗で人を負傷させた場合は無期または6年以上、死亡させた場合は死刑または無期の拘禁刑という刑罰の重さ自体に変更はなく、呼び方が変わっただけです。
2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 強盗犯が被害者を負傷させたり死亡させたりした場合(強盗致死傷罪)の刑罰を定める規定
当時の関連条文: 第十二条、第九条
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