刑法第246条(詐欺)
第二編 罪 › 第三十七章 詐欺及び恐喝の罪
現在の条文(2026年10月26日時点)
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
2前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
この条文は何をする条文か
人をだまして財物やお金を得た場合の犯罪(詐欺罪)について定める条文
この条文の改正履歴
2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律
詐欺罪の刑罰が「懲役」から「拘禁刑」という名称に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々だった「懲役」(刑務所で労働が義務付けられる刑)と「禁錮」(労働義務のない刑)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統合されたことによるものです。刑の重さ(十年以下という上限)自体は変わっていません。
2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 人をだまして財物やお金を得た場合の犯罪(詐欺罪)について定める条文
当時の関連条文: 第十二条、第九条
この改正の全体を見る →