刑法第246条の2(電子計算機使用詐欺)
第二編 罪 › 第三十七章 詐欺及び恐喝の罪
現在の条文(2026年10月26日時点)
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
この条文は何をする条文か
コンピューターに虚偽の情報や不正な指令を与えて不正な電磁的記録を作るなどして、不正に利益を得る行為(電子計算機使用詐欺罪)を処罰する規定
この条文の改正履歴
2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律
罰則として定められていた「懲役」という刑罰の名称が「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々だった「懲役」(刑務作業が義務だった刑)と「禁錮」(刑務作業は任意だった刑)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことによるもので、条文の内容自体(どのような行為が罰せられるか、刑期の上限が10年であること)に変更はありません。
2025年6月1日改正直後の条文についての説明: コンピューターに虚偽の情報や不正な指令を与えて不正な電磁的記録を作るなどして、不正に利益を得る行為(電子計算機使用詐欺罪)を処罰する規定
当時の関連条文: 第二百四十六条、第十二条
この改正の全体を見る →