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刑法第247条(背任)

第二編 罪 › 第三十七章 詐欺及び恐喝の罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文は何をする条文か

他人の仕事を任されている人が、その任務に背いて本人に損害を与えた場合の『背任罪』の処罰について定めた条文

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    刑罰の種類を表す用語が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により「懲役」と「禁錮」という二つの刑罰が「拘禁刑」という一つの制度に統一されたためで、背任罪で科される刑の重さ(5年以下、罰金50万円以下)自体は変わりません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 他人の仕事を任されている人が、その任務に背いて本人に損害を与えた場合の『背任罪』の処罰について定めた条文

    当時の関連条文: 第十二条、第九条

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関連する条文

  • 第十二条
  • 第九条「拘禁刑」が刑罰の種類(主刑)の一つとして位置づけられていることを示す条文
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