lexdiff

刑法第248条(準詐欺)

第二編 罪 › 第三十七章 詐欺及び恐喝の罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。

この条文は何をする条文か

未成年者の判断力の未熟さや人の心神耗弱(判断力が弱っている状態)につけこんで、財物をだまし取ったり不正な利益を得たりする行為(準詐欺罪)を処罰する規定

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    刑罰の種類を表す用語が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは2022年の刑法改正により、従来の懲役(刑務所で労働を強制される刑)と禁錮(労働を強制されない刑)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことによるものです。罪の内容や刑期の上限(10年以下)に変更はなく、呼び方が変わっただけです。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 未成年者の判断力の未熟さや人の心神耗弱(判断力が弱っている状態)につけこんで、財物をだまし取ったり不正な利益を得たりする行為(準詐欺罪)を処罰する規定

    当時の関連条文: 第十二条、第九条

    この改正の全体を見る →

関連する条文

  • 第十二条
  • 第九条拘禁刑が刑罰の種類(主刑)の一つとして位置づけられていることを示す条文
刑法の改正履歴をすべて見る →