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刑法第249条(恐喝)

第二編 罪 › 第三十七章 詐欺及び恐喝の罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。

2前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

この条文は何をする条文か

人を脅して金品を差し出させたり財産上の利益を得たりする「恐喝罪」の刑罰を定める条文

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    恐喝罪に科される刑罰の名称が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、これまで別の刑罰だった「懲役」(刑務作業が義務)と「禁錮」(作業義務なし)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことによるもので、恐喝罪の処罰内容自体(十年以下という上限や財物交付・利益取得という行為要件)に変更はありません。拘禁刑では、受刑者の改善更生のために必要な作業や指導を柔軟に行えるようになります。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 人を脅して金品を差し出させたり財産上の利益を得たりする「恐喝罪」の刑罰を定める条文

    当時の関連条文: 第十二条、第九条

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関連する条文

  • 第十二条
  • 第九条拘禁刑が死刑・罰金などと並ぶ主刑の一つであることを定める条文
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