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刑法第252条(横領)

第二編 罪 › 第三十八章 横領の罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の拘禁刑に処する。

2自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。

この条文は何をする条文か

自分が預かっている他人の物を勝手に自分の物にしてしまう「横領罪」について定めた条文

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    刑罰の種類が「懲役」から「拘禁刑」という名称に変わりました。これは2022年の刑法改正により、これまで別々だった「懲役(刑務作業の義務あり)」と「禁錮(刑務作業の義務なし)」が「拘禁刑」という一つの刑罰に統合されたためです。横領罪の法定刑の重さ(五年以下)自体に変更はありません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 自分が預かっている他人の物を勝手に自分の物にしてしまう「横領罪」について定めた条文

    当時の関連条文: 第十二条、第九条

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関連する条文

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