刑法第256条(盗品譲受け等)
第二編 罪 › 第三十九章 盗品等に関する罪
現在の条文(2026年10月26日時点)
盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の拘禁刑に処する。
2前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の拘禁刑及び五十万円以下の罰金に処する。
この条文は何をする条文か
盗んだ物と知りながら受け取ったり、運んだり、保管したり、売買を仲介したりする行為(盗品等関与罪)を処罰するルール
この条文の改正履歴
2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律
条文の内容そのものは変わらず、刑罰の呼び方が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々だった「懲役」(刑務作業が義務)と「禁錮」(作業義務なし)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことによるものです。盗品を無償で受け取った場合は3年以下、運搬・保管・有償での譲り受け・あっせんをした場合は10年以下の拘禁刑及び50万円以下の罰金という量刑の重さ自体に変更はありません。
2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 盗んだ物と知りながら受け取ったり、運んだり、保管したり、売買を仲介したりする行為(盗品等関与罪)を処罰するルール
当時の関連条文: 第九条、第十二条
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