刑法第258条(公用文書等毀棄)
第二編 罪 › 第四十章 毀棄及び隠匿の罪
現在の条文(2026年10月26日時点)
公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。
この条文は何をする条文か
役所が使う文書や電磁データを壊した場合の刑罰を定める条文
この条文の改正履歴
2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律
刑罰の種類を表す言葉が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは実際の処罰内容が変わったわけではなく、これまで別々だった「懲役」(刑務作業あり)と「禁錮」(刑務作業なし)が「拘禁刑」という一つの制度に統一されたことに伴う用語の変更です。拘禁刑では、刑務作業を一律に義務付けるのではなく、受刑者の必要に応じて作業や指導を柔軟に行えるようになります。
2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 役所が使う文書や電磁データを壊した場合の刑罰を定める条文
当時の関連条文: 第十二条、第九条
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