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刑法第259条(私用文書等毀棄)

第二編 罪 › 第四十章 毀棄及び隠匿の罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の拘禁刑に処する。

この条文は何をする条文か

他人の持ち物である契約書やデータなどの重要な文書・電磁的記録を破壊した場合の刑罰を定めるルール

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    罰則の種類が「懲役」から「拘禁刑」という名称に変更されました。これは2022年の刑法改正により、従来の懲役(刑務作業が義務だった刑罰)と禁錮(作業義務のなかった刑罰)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことによるもので、刑の重さ(5年以下という上限)自体は変わっていません。実質的な処罰内容に変更はなく、刑罰の呼び方・制度が整理されたものです。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 他人の持ち物である契約書やデータなどの重要な文書・電磁的記録を破壊した場合の刑罰を定めるルール

    当時の関連条文: 第十二条、第九条

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関連する条文

  • 第十二条
  • 第九条拘禁刑が主刑の一種として位置づけられていることを示す条文
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