刑法第259条(私用文書等毀棄)
第二編 罪 › 第四十章 毀棄及び隠匿の罪
現在の条文(2026年10月26日時点)
権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の拘禁刑に処する。
この条文は何をする条文か
他人の持ち物である契約書やデータなどの重要な文書・電磁的記録を破壊した場合の刑罰を定めるルール
この条文の改正履歴
2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律
罰則の種類が「懲役」から「拘禁刑」という名称に変更されました。これは2022年の刑法改正により、従来の懲役(刑務作業が義務だった刑罰)と禁錮(作業義務のなかった刑罰)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことによるもので、刑の重さ(5年以下という上限)自体は変わっていません。実質的な処罰内容に変更はなく、刑罰の呼び方・制度が整理されたものです。
2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 他人の持ち物である契約書やデータなどの重要な文書・電磁的記録を破壊した場合の刑罰を定めるルール
当時の関連条文: 第十二条、第九条
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