刑法第260条(建造物等損壊及び同致死傷)
第二編 罪 › 第四十章 毀棄及び隠匿の罪
現在の条文(2026年10月26日時点)
他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の拘禁刑に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
この条文は何をする条文か
他人の建物や船を壊した場合の処罰について定めるルール
この条文の改正履歴
2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律
処罰の種類を表す言葉が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々だった「懲役」(刑務作業が義務だった刑罰)と「禁錮」(作業義務のない刑罰)が「拘禁刑」という一つの制度に統一されたことによるものです。罪の重さ(5年以下という上限)や、人を死傷させた場合の扱いなど、内容自体に変更はありません。
2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 他人の建物や船を壊した場合の処罰について定めるルール
当時の関連条文: 第十二条、第二百六十一条
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