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刑法第260条(建造物等損壊及び同致死傷)

第二編 罪 › 第四十章 毀棄及び隠匿の罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の拘禁刑に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

この条文は何をする条文か

他人の建物や船を壊した場合の処罰について定めるルール

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    処罰の種類を表す言葉が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々だった「懲役」(刑務作業が義務だった刑罰)と「禁錮」(作業義務のない刑罰)が「拘禁刑」という一つの制度に統一されたことによるものです。罪の重さ(5年以下という上限)や、人を死傷させた場合の扱いなど、内容自体に変更はありません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 他人の建物や船を壊した場合の処罰について定めるルール

    当時の関連条文: 第十二条、第二百六十一条

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関連する条文

  • 第十二条
  • 第二百六十一条建造物・艦船以外の一般的な物の損壊について定める条文で、こちらも同様に懲役から拘禁刑への変更がなされている
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