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刑法第261条(器物損壊等)

第二編 罪 › 第四十章 毀棄及び隠匿の罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

この条文は何をする条文か

他人の物を壊したり傷つけたりした場合の罰則(器物損壊罪)を定める条文

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    刑罰の種類を表す用語が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により「懲役刑」と「禁錮刑」が廃止・統合され、新たに「拘禁刑」という単一の刑罰に一本化されたためで、罰則の重さや対象となる行為の内容自体に変更はありません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 他人の物を壊したり傷つけたりした場合の罰則(器物損壊罪)を定める条文

    当時の関連条文: 第九条、第十二条

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関連する条文

  • 第九条刑罰の種類(主刑)として拘禁刑が定められていることを示す条文
  • 第十二条
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