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刑法第262条の2(境界損壊)

第二編 罪 › 第四十章 毀棄及び隠匿の罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文は何をする条文か

他人の土地との境界を示す境界標(杭など)を壊したり動かしたりして、土地の境界が分からないようにする行為を処罰する規定

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    刑罰の種類を表す言葉が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは、これまで別々だった「懲役」(刑務作業が義務付けられる刑罰)と「禁錮」(作業義務のない刑罰)を一本化し、新たに「拘禁刑」という制度に統合したことによるものです。境界標を壊すなどして土地の境界を分からなくした場合に科される刑罰の重さ(5年以下)自体に変更はありません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 他人の土地との境界を示す境界標(杭など)を壊したり動かしたりして、土地の境界が分からないようにする行為を処罰する規定

    当時の関連条文: 第十二条、第九条

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関連する条文

  • 第十二条
  • 第九条拘禁刑が刑法上の主刑の一つとして位置づけられていることを定めた規定
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