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刑法第28条(仮釈放)

第一編 総則 › 第五章 仮釈放

現在の条文(2026年10月26日時点)

拘禁刑に処せられた者に改悛しゆんの状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。

この条文は何をする条文か

刑務所に入っている人が、反省の態度が認められる場合に、刑期の途中で仮に釈放できる条件を定めたルール

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    これまで「懲役」と「禁錮」という別々の刑に分かれていた言葉が、「拘禁刑」という一つの呼び方に統一されました。これは刑法改正により懲役と禁錮という2種類の刑罰が「拘禁刑」として一本化されたことに伴う表現の変更であり、仮釈放の要件(有期刑は刑期の3分の1、無期刑は10年経過後に反省が認められれば仮釈放可能という内容)自体は変わっていません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 刑務所に入っている人が、反省の態度が認められる場合に、刑期の途中で仮に釈放できる条件を定めたルール

    当時の関連条文: 第十二条、第九条

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関連する条文

  • 第十二条
  • 第九条死刑・拘禁刑・罰金など刑罰の種類を定めており、拘禁刑が刑罰の一種であることを示している
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